在宅で、重度の障がいがあり日常生活において常時特別な介護を要する20歳以上の方に対する手当です。
■認定基準
・おおむね、重度の障がいが2つ以上ある方
・重度の肢体不自由(寝たきりなど)で、日常生活動作が一人ではほとんどできない方
・絶対安静の症状が長く続いている方
・重度の精神障がい(知的障がいを含む)のため、食事・用便・会話などの日常生活能力が
ほとんどない方
注:認定には、所得制限があります。(本人・同一生計にある方)
病院に3ヶ月以上入院している方や施設入所者は対象になりません。
■支給月
5月 (2〜4月分)
8月(5〜7月分)
11月(8〜10月分)
2月(11〜1月分)
■申請時期
随時受け付けます。
■申請手続に必要なもの
・所定の診断書(省略できる場合があります)
・特別障害者手当認定請求書、所得状況届、振込依頼書
・年金・扶助料などすべての証書と改定通知書
・本人名義の普通預金通帳(振込み先確認のため)
・印鑑
・身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
・世帯全員分の当該年度所得証明書(省略できる場合があります)
・個人番号カード または 個人番号通知カード
・窓口にいらっしゃる方の身分証明書(個人番号カード・運転免許証等)
■申請窓口・お問合せ先
・中央区役所福祉課 096-328-2313
・東区役所福祉課 096-367-9177
・西区役所福祉課 096-329-5403
・南区役所福祉課 096-357-4129
・北区役所福祉課 096-272-1118
・河内総合出張所 096-276-1111
・天明総合出張所 096-223-1111
・城南総合出張所 0964-28-3111
・清水総合出張所 096-343-9161
・託麻総合出張所 096-380-3111
・幸田総合出張所 096-378-0172
・龍田総合出張所 096-338-2231 |